政策一覧にもどる住まい・土地・環境
住まい・土地・環境成立・施行済み---
借地借家法の賃貸借契約制度(普通借家契約と定期借家契約・正当事由と更新拒絶)
住まいを借りる人と貸す人の基本ルール。借主が強く保護される普通借家と期間満了で確実に終了する定期借家
施行時期: 1992-08-01
3
これだけ押さえる!3つのポイント
- 1アパートやマンション、一戸建てなどの賃貸借契約において、立場が弱くなりがちな借り主(賃借人)の居住権を保護し、貸主との適正な関係を定める特別法。
- 2一般的な「普通借家契約」では、期間が満了しても貸主側に立ち退きを求める「正当事由(自己使用の必要性・立退料の提供等)」がない限り、自動的に契約が更新される(法定更新)。
- 32000年に導入された「定期借家契約(定期建物賃貸借)」では、契約期間の満了により更新されることなく確実に契約が終了するため、貸主が安心して優良物件を供給できる選択肢として定着している。
政策の背景とねらい
旧借家法(1921年制定)時代からの『家賃を払っている限り追い出されない』という極めて強力な借主保護が、かえって家主による優良賃貸住宅の供給控え(『一度貸したら二度と立ち退いてもらえない』という恐怖)を招いていた。1992年の現行借地借家法施行と2000年の定期借家解禁により、借主保護の『普通借家』と期間確定型の『定期借家』を当事者が選べる複線化が達成された。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント強力保護
普通借家の更新拒絶要件
正当事由必須
自己使用+立退料等
家主が自己使用する必要性や立退料の提供がなければ退去要求不可
説明必須
定期借家の事前説明義務
書面(電磁的含む)
更新がない旨を交付
契約書とは別に『更新がなく期間満了で終了する』書面事前説明が必須
終了通知
定期借家の終了通知期間
1年前〜6ヶ月前通知
期間1年以上の契約
期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主へ期間満了の通知が必要
法定更新
普通借家の法定更新
自動更新
合意がなくても継続
期間満了時に更新手続きをしなくても従前と同一条件で契約継続
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点1つの視点
賃貸マンションに10年暮らす会社員(30代)
大家さんから『建て替えたいから3ヶ月後に出て行ってほしい』と言われましたが、借地借家法の正当事由と立ち退き料のルールを知っていたため、適切な引っ越し費用をもらって次の住まいを探せました。
期待される主な効果借地借家法の意義と推進の視点
慎重・検討課題の主な視点1つの視点
個人で木造アパートを経営する家主(70代)
築50年で耐震診断も危険レベルなのに、住んでいる2世帯の入居者さんから『1人500万円の立ち退き料を出せ』と要求され、解体も耐震補強もできず大地震が来たらどうしようと眠れません。
主な検討課題・論点借地借家法の課題と論点
制度変更の詳細、海外主要国のルール、根拠法、一次情報を確認したいですか?
新旧対照(ビフォーアフター)、海外主要国のルール比較、国会での決定経緯タイムライン、根拠法、官公庁の公式一次資料をご覧いただけます。
議論・専門知識・補足情報スレッド
この政策に関する背景知識、一次資料のURL、最新の制度変更、現場の実情などをご自由にお寄せください(GitHubアカウントで投稿可能)。
知見の公式採用について:スレッドに寄せられた有益な情報や前提知識・法改正の動きは、中立性とファクトチェックを確認の上、政策の公式本文(図鑑データ)に正式に反映・加筆させていただきます。 荒らしやデマのない信頼できる情報基盤をコミュニティと共に作っていきます。