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経済・産業成立・施行済み---
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法・優良誤認・有利誤認・ステマ規制と課徴金納付命令体系)
ウソや大げさな広告から消費者を守る。実際より良く見せる「優良誤認」、安く見せかける「有利誤認」、売上高3%課徴金とステマ規制
施行時期: 1962-05-15
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これだけ押さえる!3つのポイント
- 1『不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法・景表法)』に基づき、商品やサービスの品質・内容・価格を偽る不当な表示や、過大な景品類の提供を規制し、消費者が適正に商品を選択できる環境を守る経済法制。
- 2商品・サービスの品質や規格を実際より著しく優良に見せかける『優良誤認表示(第5条第1号)』、価格や取引条件を実際より著しく有利に見せかける『有利誤認表示(第5条第2号)』、およびその他告示(おとり広告、無果汁表示、ステルスマーケティング等)を厳格に禁止する。
- 3消費者庁は違反事業者に対し再発防止を命じる『措置命令』を下すほか、優良誤認・有利誤認に対しては対象商品の売上高の3%に相当する『課徴金納付命令』を科す(自主申告した場合は半額減免、2024年改正法では返金措置による減額や罰則強化も導入)。
政策の背景とねらい
昭和35年(1960年)の『ニセ牛缶事件(牛缶と表示しながら馬肉や鯨肉を使用していた事件)』を契機に、消費者を欺く誇大広告や過大なオマケ(景品)合戦を取り締まるため1962年に制定された。独占禁止法の特例法としての位置づけを持つ。長年『措置命令』のみであったため『やり得』批判が強かったが、2014年改正で売上高3%の『課徴金制度』が創設され、2023年10月には社会問題化していた『ステルスマーケティング告示』が施行。2024年改正では繰り返し違反への課徴金1.5倍加算など世界的にも強力な消費者保護法制へと進化を遂げた。
4つの主な注目ポイント
ひと目でわかる重要ポイント不当表示の課徴金算定率
%課徴金
優良誤認・有利誤認を行った対象商品・サービスの対象期間売上高の3%が課徴金として国庫に納付命令される
2023年10月法規制施行
完全違法
広告であることを隠して一般の口コミを装うステルスマーケティングが明確に景表法違反として規制対象化
科学的根拠の立証責任
広告規制
消費者庁から求められた際、15日以内に合理的な根拠資料を提出できなければ即座に不当表示とみなされる
両論の整理(メリットと検討課題)
どちらか一方を正解と決めつけず、どんな意見や論点があるのかを市民目線でまとめました。
期待・推進側の主な視点2つの視点
推進・期待側の声
「根拠のない痩身効果や二重価格表示(架空の通常価格からの割引)を排除。」
推進・期待側の声
「ウソの表示で稼いだ不当利得を国庫へ没収し、正直に宣伝する誠実な事業者を保護。」
期待される主な効果景品表示法の絶大な効用と公正な市場形成
慎重・検討課題の主な視点2つの視点
懸念・慎重側の声
「広告主(メーカー)と無数のアフィリエイター・代理店が多層化し、誰が不当表示を指示したかの立証が複雑。」
懸念・慎重側の声
「事業者が消費者に自主返金した場合は課徴金を減額する制度があるが、電子マネー等の手続きが煩雑。」
主な検討課題・論点現行制度における課題とデジタル空間の取締り
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