国の基本ルール・根拠法1959年(昭和34年)所管: 厚生労働省(中央・地方最低賃金審議会)
最低賃金法(通称: 最低賃金法(最賃法))
働く人に支払わなければならない時給の最低限度を定め、ワーキングプアを防ぐ法律
事業主が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を国・自治体が決定する法律。雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)を問わずすべての労働者に適用され、最低賃金未満の金額で契約した合意は法的に無効とされ処罰されます。
法律制定の目的・背景
不当に低い賃金による過酷な労働(ワーキングプア)を根絶し、労働条件の改善、労働者の生活安定、労働力の質的向上、事業間の公正な競争を確保するために制定されました。
歴史的背景:1959年(昭和34年)制定当時の社会要請
令和の現代的課題・法改正の必要性
政府が掲げる『全国加重平均1,500円』に向けた大幅引き上げが続く中、原材料高に苦しむ中小零細企業の倒産・廃業リスクや、最高額の東京都と最低額の地方県との地域間格差(200円以上の開き)による地方の人手流出の是正が焦点です。
見直しの焦点:社会・生活環境の変化に伴う制度の再設計
くらしに関わる基本ルール(重要条文の骨子)
生活やビジネスに関わる法律の主要な柱です
1
地域別最低賃金の毎秋改定
全都道府県ごとに毎年、物価や賃金動向、企業の支払い能力を審議会で議論し、10月に新時給が発効します。
2
強行的効力(最低賃金割れは無効)
労働者本人が納得して合意書にサインした場合でも、最低賃金未満の取り決めは無効となり差額支払いが義務です。
3
罰則規定(最低賃金法・労基法)
地域別最低賃金以上の賃金を支払わない事業主には、50万円以下の罰金が科されます。
この法律に関連する政策テーマ(全1件)
『最低賃金法』を根拠法として見直しや新制度が検討されているテーマです